1974-05-13 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第23号
「性別年齢別の平均受給日数」という、全国的な統計の四十六年のやつ。これを見ると、三十歳未満の人は男子が四十六日で女子が七十日、こうなっている。これ全国平均ですよ。あんな受給状況というのは、仕事のたくさんある地域とない地域の差というのは大きいものだというのは常識的に考えてわかるのだから、平均して七十なんだ、女子の場合。
「性別年齢別の平均受給日数」という、全国的な統計の四十六年のやつ。これを見ると、三十歳未満の人は男子が四十六日で女子が七十日、こうなっている。これ全国平均ですよ。あんな受給状況というのは、仕事のたくさんある地域とない地域の差というのは大きいものだというのは常識的に考えてわかるのだから、平均して七十なんだ、女子の場合。
これに対して寺前委員は、その六十日というのを出した根拠が薄弱じゃないか、一体もし六十日ということを正当だというならば、少なくとも平均受給日数が、都道府県別あるいは性別、年齢別にどういうものであるかということは当然検討した上ではないのか、そういう点について資料を要求したい、こういう問題でありますけれども、その点についてあなたは、そういう資料は質問に関連、必要ないと思うと、いいですか、私が理事会で聞いたら
現行制度のもとでは、給付実態はゼロから九十日の幅があり、平均受給日数は四十八日程度といわれていますが、三十日以上九十日を取得している労働者にとっては明らかに削減策であります。受給資格要件は農業経営との関連できわめて重要なものでありますから、四カ月二十二日を六カ月とみなす現行制度を守り、障害を起こさないように考えなければならないと思います。
いま問題となっております就職支度金の問題は、私は全体としてはなおそうした部分的な現象として押えることができるのではないかということを一点申し上げたいことと、それからもう一つは、その就職支度金の制度というものがそもそもどういう経過で出てきたかということに関連をしまして、これはもともとは、その就職促進ということもございますが、やはり何といいましても、一つは全体としての平均受給日数を短縮したいという問題とかかわり
この座談会、どうも何か意味のわからない発言が多い座談会で論旨が明確でないところが多いのですが、その中で特に私、おもしろいと思ったのは、年齢階層別の失業保険の平均受給日数を現在統計で調べてみる。そうすると大体のカーブが描かれてくるという話なんです。たとえば三十歳未満ですと、いま大体男子で四十六日、女子七十日ぐらいで就職ができている。
○関説明員 年齢別の失業保険の平均受給日数でございますが、昭和四十六年の調査がございます。男女別は先生のおっしゃったとおりですが、平均いたしまして三十歳未満が六十三日、三十から四十五歳が七十七日、四十五歳から五十五歳が九十七日、五十五歳以上が百四十七日、こういうことになっております。
○遠藤(政)政府委員 平均受給日数で五十二、三日と承知しております。実額で、四十七年度の実績でございますが、先ほどお答えいたしましたように十二万六千円という数字が出ております。
労働力の供給源にしようとしているんじゃないか、こういう御懸念でございますけれども、これも決してそういうことじゃございませんで、三十歳以下につきましては、先ほど申し上げましたように、現在の労働市場、今後の雇用失業情勢を考えますと、労働力の供給、若年労働力の供給が今後一そう減少していく、こういう情勢が長期的に続くわけでございまして、その中でいままでの実績が、この三十歳以下につきましては、失業保険の平均受給日数
○住政府委員 新しく一級の日額をもらえる人について見ますと保険金でどれだけふえるか、こういうことでございますが、大体五百円が七百六十円になるわけてございますから、二百六十円ふえるわけでございまして、こういう方の平均受給日数が四・三日になっております。したがいまして二百六十円の四・三日分が千百十八円、こういうことになるわけでございます。
そこで、現実には百十日という平均受給日数になっておりますので、そう大きな、これによっての打撃と申しますか、混乱が起るということは、私どもは考えていないのでございます。 実はこのお話が出ましたので、前会も御答弁いたしたと思いますが、季節的に雇用される者というのは、本来失業保険法の建前といたしましては、失業保険から除外される建前になっております。
初回受給者数十万九千、給付の延日数五十八万五千日、平均受給日数が五・三、保険金の給付総額がここで八千六十九万と相成つております。
それから受給率でございますが、受給率はやはり六日の場合は六六%、五日の場合は七二%、平均受給日額は百二十七円、平均受給日数は幾日間ぐらい貰うだろうかという平均の受給日数でございます。それは九日と九・四日分という結果が出ております。尚職業安定所に始終来ない人もありますので、安定所利用就職者に対して一割六分増しのものを考えております。
すなわち天候その他の事故によりまして、働きたいけれども働けない日、すなわち二十二、三日はどうしても働かなければ生活して行けないのだ、そのうち十八日くらいは何とか働ける、あとの四、五日なりというものが、いわゆる天候その他で仕事がないというふうなことによつて働けない日が出て來るという意味において、三十分の十二、すなわち二の支出の部の平均受給日数を五日ということで計算しておりますのは、その理由であるのであります